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広告投稿ガイダンス & FAQ

⭐ まず、この2つだけは必ず守ってください

  1. 案件の投稿には、必ず「#PR」または「#広告」をつける(#gifted だけではNGです)
  2. 商品の効果を言いすぎない(「治る」「痩せる」「シミが消える」はNGです)

投稿前チェックリスト

投稿ボタンを押す前に、この6つを確認しましょう。

  • 見やすい場所に「#PR」または「#広告」を入れた(動画の中だけでなく、テキストにも)
  • 「治る」「痩せる」「白くなる」など、効果の言いすぎがない
  • 「日本一」「No.1」「絶対」「100%」など、大げさな言葉を使っていない
  • Before/After写真や体験談を使う場合、必要な注意書きを見やすく入れた
  • 他人の音楽・写真・ロゴ・顔が勝手に入っていない
  • 政治・宗教・差別など、炎上しやすい話題に触れていない

このページについて

広告の投稿には、法律とSNSごとのルールがあります。ルールを破ると、投稿の削除やアカウント停止、炎上だけでなく、投稿したインフルエンサー自身が法律違反に問われることもあります。このページは、そうしたトラブルを避けるために、投稿をつくるときに気をつけてほしいポイントをまとめたものです。

とくに関係が深い法律は、次の2つです。

  • 薬機法(やっきほう):化粧品・健康食品・医薬品などの広告で「言っていいこと」を決めている法律
  • 健康増進法(けんこうぞうしんほう):食品の広告で、健康への効果をうそ・大げさに言うことを禁止している法律

クリニックなど医療系の広告は別の法律(医療法)のルールになるため、このページでは扱っていません。

1. 「広告」であることを必ず表示する

広告であることを隠して、ふつうの感想のように見せて宣伝することを「ステルスマーケティング(ステマ)」といい、法律で禁止されています。案件の投稿には、広告であることがひと目で分かる表記を必ず入れてください。

表記の例:#PR #AD #広告 #プロモーション #タイアップ

  • #gifted や #ambassador だけでは、広告だと伝わりにくいためNGです。上の例のようにはっきり書いてください。
  • 動画の中に小さく「広告」と出すだけ、音声で言うだけでは不十分です。テキスト(キャプション)に書くか、動画の最初の2秒以内から最後まで見やすい文字で表示してください。
  • お金をもらっていなくても、商品を無料でもらって投稿を頼まれた場合は「広告」になります。

2. 大げさな表現は使わない

「いちばん」「絶対」のような表現は、第三者(調査会社など)による確かなデータがない限り使えません。広告主からデータの提示がない場合は、次のような言葉は使わないでください。※「自社調べ」は根拠になりません。

  • 最上級の表現:最高級、最高峰、最強、日本一、世界一、業界最高 など
  • 比較の表現:世界唯一、業界No.1、業界最安値、日本初、100%保証 など
  • 絶対の表現:完全、万能、完璧、永久、絶対 など

3. 商品ジャンル別の注意点

化粧品・スキンケア

化粧品の広告で言ってよい効果は、法律で決められた範囲(56項目)だけです。「うるおいを与える」「肌にツヤを与える」などはOKですが、その範囲を超えるとNGです。(全56項目は付録①へ)

  • NGの例:シミが消える/肌が白くなる/ニキビが治った/シワがなくなる/若返り・アンチエイジング
  • OKの例:皮膚にうるおいを与える/肌にはり・ツヤを与える/乾燥による小ジワを目立たなくする/年齢に応じたケア

パッケージに「医薬部外品」や「薬用」と書いてある商品は、認められた効果(「ニキビを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」など)まで言えます(付録②へ)。どこまで言ってよいかは、案件ごとに広告主へ確認してください。

健康食品・サプリメント

健康食品は「食品」です。薬のように、体への効果を言うことはできません。言えるのは「健康維持のサポート」「不足しがちな栄養を補う」といった範囲までです。

NG(言ってはいけない例)OK(言い方の例)
病気が治った/ガンに効く/便秘解消/視力が改善した毎日の健康維持のために/不足しがちな栄養を補充
飲むだけで痩せる/1ヶ月で5キロ痩せる/食事制限なしで痩せられるダイエットのサポート/運動と食事管理とあわせて減量を目指す
胸が大きくなる/ホルモンが増える/モテるようになった肌にうるおいが出た
歯が白くなる/歯の漂白歯の汚れを取り、歯本来の白さに
国が認めた/厚労省が推奨/有名な医師が絶賛(言い換え不可。使わないでください)

※トクホ(特定保健用食品)や機能性表示食品は、パッケージに書いてある認められた効果までは言えます。商品がどれにあたるかは広告主に確認してください。(分類の説明は付録③へ)

Before/After写真・体験談

使用前後の比較写真や「使ってみた感想」は、効果を実際以上に見せてしまいやすい、リスクの高い表現です。使う場合は、次の2つを守ってください。

  • サプリだけで痩せたように見せない。「適切な運動と食事制限を行った結果です。個人の感想です」という注意書きを、読みやすい大きさで必ず入れる。
  • 「個人の感想です」と書いても、NG表現(ニキビが治った、歯が漂白された など)が使えるようになるわけではありません。

4. 他人のもの(音楽・写真・顔)に注意

他人に権利があるものを、許可なく広告投稿に使うことはできません。

  • 音楽・アニメ・キャラクター・写真など:許可なく使うと著作権侵害になります。動画の背景への映り込みでも、何の作品か分かる場合はNGです。
  • ブランドのロゴ・商標:勝手に使うことも、似せてまぎらわしくすることもNGです。
  • 人の顔・姿:許可なく他人を撮影してSNSに載せることはできません。映り込みで個人が特定できる場合も問題になります。
  • 施設内での撮影:撮影禁止・制限のある場所では、施設のルールに従ってください。

5. 炎上しやすい話題は避ける

次のような話題は、はっきり言わなくても「におわせる」だけで大きな問題になることがあります。広告投稿には入れないでください。

  • 差別につながる話題:人種・性別・国籍・LGBTQ+・障害などへの差別やハラスメント
  • 政治・宗教:政党・政治家・宗教・戦争・皇室など(クリスマスやお盆など、文化として定着した行事はOKです)
  • 環境・動物:環境汚染や動物虐待を連想させる内容

よくある質問(FAQ)

商品を無料でもらっただけで、お金はもらっていません。それでも「#PR」は必要ですか?

必要です。お金をもらっていなくても、商品をもらって投稿を頼まれていれば「広告」です。#gifted だけでは伝わらないため、#PR・#広告 を必ずつけてください。

「個人の感想です」と書けば、効果を伝えても大丈夫ですか?

大丈夫ではありません。注意書きがあっても、「ニキビが治った」「1ヶ月で5キロ痩せた」のような言いすぎ表現はNGのままです。

広告主からもらった原稿をそのまま投稿すれば安全ですか?

安全とは限りません。問題のある投稿は、広告主だけでなく投稿した本人も責任を問われることがあります。投稿する前に、このページのNG例と照らしてご自身でも必ず確認してください。

昔の投稿も対象になりますか?

はい。ルール開始(2023年10月)より前の投稿でも、今も見られる状態なら対象になります。昔の案件投稿に #PR がない場合は、書き足すか削除を検討してください。

ステルスマーケティング(ステマ)とは何ですか?

広告であることを隠して、ふつうの口コミのように見せて宣伝することです。2023年10月から法律(景品表示法)で禁止されています。

誇大広告(こだいこうこく)とは何ですか?

商品が実際よりも「すごく良いもの」だと誤解させる表現のことです。「飲むだけで痩せる」「日本一」「絶対に効く」などが典型で、法律で禁止されています。

ルールを守らないと、どうなりますか?

国からの警告や命令、罰金などの対象になることがあります。化粧品や健康食品の広告ルール(薬機法)は、広告主だけでなく投稿した本人にも適用されます。処分がなくても、投稿削除・アカウント停止・炎上のリスクがあります。

どうして化粧品の表現には細かいルールがあるのですか?

化粧品は体に直接使うものなので、効果を誤認させると健康被害につながるおそれがあるためです。法律で「言ってよい効果」が56項目に決められています(付録①)。

ふつうの化粧品と「薬用」「医薬部外品」は、どうやって見分けるのですか?

パッケージを見てください。「医薬部外品」や「薬用」と書いてあれば医薬部外品で、認められた効果まで言えます(付録②)。書いていなければ、ふつうの化粧品です。迷ったら広告主に確認してください。

薬機法・健康増進法とは何ですか?

薬機法は、化粧品・健康食品・医薬品などの広告で「言っていいこと」を決めている法律です。健康増進法は、食品の健康効果をうそ・大げさに言うことを禁止している法律です。どちらも、投稿するインフルエンサー本人にも適用されます。

クリニックなど医療系の案件はどうすればよいですか?

医療系の広告には別の法律(医療法)でさらに厳しいルールがあり、このページでは扱っていません。とくにリスクの高い分野ですので、十分ご注意ください。

付録(詳しく知りたい方へ)

ここから先は、細かいルールを確認したいときに読む資料です。ふだんは、上のチェックリストとNG/OKの例だけ覚えておけば大丈夫です。

付録① 化粧品の広告で言ってよい効能(56項目)

出典:日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」

  1. 頭皮、毛髪を清浄にする。
  2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
  3. 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
  4. 毛髪にはり、こしを与える。
  5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  7. 毛髪をしなやかにする。
  8. クシどおりをよくする。
  9. 毛髪のつやを保つ。
  10. 毛髪につやを与える。
  11. フケ、カユミがとれる。
  12. フケ、カユミを抑える。
  13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。
  14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
  15. 髪型を整え、保持する。
  16. 毛髪の帯電を防止する。
  17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
  18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
  19. 肌を整える。
  20. 肌のキメを整える。
  21. 皮膚をすこやかに保つ。
  22. 肌荒れを防ぐ。
  23. 肌をひきしめる。
  24. 皮膚にうるおいを与える。
  25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。
  26. 皮膚の柔軟性を保つ。
  27. 皮膚を保護する。
  28. 皮膚の乾燥を防ぐ。
  29. 肌を柔らげる。
  30. 肌にはりを与える。
  31. 肌にツヤを与える。
  32. 肌を滑らかにする。
  33. ひげを剃りやすくする。
  34. ひげそり後の肌を整える。
  35. あせもを防ぐ(打粉)。
  36. 日やけを防ぐ。
  37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
  38. 芳香を与える。
  39. 爪を保護する。
  40. 爪をすこやかに保つ。
  41. 爪にうるおいを与える。
  42. 口唇の荒れを防ぐ。
  43. 口唇のキメを整える。
  44. 口唇にうるおいを与える。
  45. 口唇をすこやかにする。
  46. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
  47. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
  48. 口唇を滑らかにする。
  49. ムシ歯を防ぐ(※)。
  50. 歯を白くする(※)。
  51. 歯垢を除去する(※)。
  52. 口中を浄化する(歯みがき類)。
  53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
  54. 歯のやにを取る(※)。
  55. 歯石の沈着を防ぐ(※)。
  56. 乾燥による小ジワを目立たなくする。

※印は、使用時にブラッシングを行う歯みがき類に限ります。

注1)「補い保つ」は、「補う」または「保つ」だけでも使えます。

注2)「皮膚」と「肌」は言い換えできます。

注3)( )内は、効能には含めず、使い方から範囲を限定する条件です。

注4)56番(乾燥による小ジワを目立たなくする)は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等で効果を確認した場合に限ります。

付録② 医薬部外品・薬用化粧品で認められている効能

種類使用目的主な剤型効能または効果
脇臭防止剤体臭の防止を目的とする外用剤。液剤、軟膏剤、エアゾール剤、散剤、チック様のものわきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗。
てんか粉類あせも、ただれ等の防止を目的とする外用剤。外用散布剤あせも、おしめ(おむつ)かぶれ、ただれ、股ずれ、かみそり負け。
育毛剤(養毛剤)脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤。液剤、エアゾール剤育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛。
除毛剤除毛を目的とする外用剤。軟膏剤、エアゾール剤除毛。
薬用化粧品化粧品としての使用目的を併せて持つ、化粧品類似の剤型の外用剤。液状、クリーム状、ゼリー状、固型、エアゾール剤*下の表のとおり
忌避剤はえ、蚊、のみ等の忌避を目的とする外用剤。液状、チック様、クリーム状の剤型、エアゾール剤蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)等の忌避。

薬用化粧品で認められている効能(製品タイプ別):

製品タイプ効能または効果
シャンプーふけ、かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪・頭皮を清浄にする。毛髪・頭皮をすこやかに保つ/毛髪をしなやかにする(どちらか一方)。
リンスふけ、かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪の水分・脂肪を補い保つ。裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。毛髪・頭皮をすこやかに保つ/毛髪をしなやかにする(どちらか一方)。
化粧水肌あれ。あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。油性肌。かみそりまけを防ぐ。日やけによるしみ・そばかすを防ぐ(注)。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油化粧水と同じ。加えて、皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
ひげそり用剤かみそりまけを防ぐ。皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。
日焼け止め剤日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。日やけ・雪やけを防ぐ。日やけによるしみ・そばかすを防ぐ(注)。皮膚を保護する。
パック肌あれ。あれ性。にきびを防ぐ。油性肌。日やけによるしみ・そばかすを防ぐ(注)。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌をなめらかにする。皮膚を清浄にする。
薬用石鹸<殺菌剤が主剤のもの>皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭およびにきびを防ぐ。<消炎剤が主剤のもの>皮膚の清浄、にきび・かみそりまけおよび肌あれを防ぐ。

注)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められます。

付録③ 健康食品の分類

「健康食品」と呼ばれるものは、大きく次のように分かれます。国の制度で認められたもの(保健機能食品)だけが、決められた範囲で機能を表示できます。

健康食品の分類図。保健機能食品(トクホ・栄養機能食品・機能性表示食品)、その他の健康食品、医薬品・医薬部外品に分かれる。

特定保健用食品(トクホ)。国が個別に審査し、消費者庁が表示を許可した食品です。下の認可マークがついています。

特定保健用食品の消費者庁許可マーク条件付き特定保健用食品の消費者庁許可マーク

栄養機能食品。ビタミンやミネラルなどが国の基準を満たしていれば、決められた文言で機能を表示できる食品です。安全性や機能性は事業者の責任で評価されています。

栄養機能食品の対象成分と摂取上の注意事項の一覧栄養素等表示基準値の一覧表

機能性表示食品。事業者の責任で、科学的根拠にもとづく機能性を消費者庁に届け出た食品です。

それ以外の一般健康食品。効果・機能の表示は認められていません。「栄養補助」「健康維持のサポート」の範囲で伝えてください。

出典:厚生労働省・消費者庁の公開資料

参考リンク

※本ページは、広告投稿にあたって弊社が想定しうるリスクをお伝えするものです。すべてのリスクを網羅するものではなく、法的な助言(法律相談)でもありません。個別の判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。

最終改訂日:2026年8月4日